第一章 皇位継承
旧皇室典範と同様にまず最初に皇位継承について規定されている。旧皇室典範では「第一章 皇位継承」にあたる。
皇位継承について現皇室典範 第一条:皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する。
旧皇室典範 第一條:大日本國皇位ハ宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス現在の皇族において、若い男性皇族がおらず、敬宮愛子内親王誕生後、皇室典範の改正が議論されるようになったが、平成18年(2006年)9月に、悠仁親王が誕生し、「典範改正」の議論は沈静化している。皇族男子の誕生は41年ぶりであった。
皇位継承は一番、大事な事なので最初に男系の男子である事が条件になっています。
令和元年(2019年)現在女系天皇とか女性天皇論が巻き起こっていますが
皇室典範には男系の男子と明記されています。
第二章 皇族
皇族について規定されている。旧皇室典範では「第七章 皇族」にあたる。
皇族の範囲について現皇室典範 第五条:皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
旧皇室典範 第三十條:皇族ト稱フルハ太皇太后 皇太后 皇后 皇太子 皇太子妃 皇太孫 皇太孫妃 親王 親王妃 内親王 王 王妃 女王ヲ謂フ
皇族の規定について
現皇室典範 第九条:天皇及び皇族は、養子をすることができない。
旧皇室典範 第四十二條:皇族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス
血統を守るために養子を禁止しています。
婚姻について
現皇室典範 第十条:立后(皇后を決めること=天皇の結婚)及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
旧皇室典範 第三十九條:皇族ノ婚嫁ハ同族又ハ勅旨ニ由リ特ニ認許セラレタル華族ニ限ル
旧皇室典範 第四十條 皇族ノ婚嫁ハ勅許ニ由ル
第三章 摂政
摂政について規定されている。旧皇室典範では「第五章 攝政」にあたる。
第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
成人について旧皇室典範では「第三章 成年立后立太子」にあたる。
現皇室典範 第二十二条:天皇・皇太子・皇太孫の成年は十八歳とする。
旧皇室典範 第十三條:天皇及皇太子皇太孫ハ滿十八年ヲ以テ成年トス
旧皇室典範 第十四條:前條ノ外ノ皇族ハ滿二十年ヲ以テ成年トス
敬称について
旧皇室典範では「第四章 敬稱」にあたる。
現皇室典範 第二十三条:天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は陛下とする。前項の皇族以外の皇族の敬称は殿下とする。
旧皇室典範 第十七條:天皇太皇太后皇太后皇后ノ敬稱ハ陛下トス
旧皇室典範 第十八條:皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃內親王王王妃女王ノ敬稱ハ殿下トス
即位・大喪について
旧皇室典範では「第二章 踐祚卽位」にあたる。
現皇室典範 第二十四条:皇位の継承があつたときは即位の礼を行う。
現皇室典範 第二十四条:天皇が崩じたときは大喪の礼を行う。
旧皇室典範 第十條:天皇崩スルトキハ皇嗣卽チ踐祚シ宗ノ神ヲ承ク
旧皇室典範 第十一條:卽位ノ禮及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ
旧皇室典範 第十二條:踐祚ノ後元號ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ從フ
第五章 皇室会議
皇室会議について規定されている。旧皇室典範では「第十一章 皇族會議」にあたる。
構成について現皇室典範 第二十八条:皇室会議は、議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。
旧皇室典範 第五十五條:皇族會議ハ成年以上ノ皇族男子ヲ以テ組織シ内大臣 樞密院議長 宮内大臣 司法大臣 大審院長ヲ以テ參列セシム議長について
現皇室典範 第二十九条:内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
旧皇室典範 第五十六條:天皇ハ皇族會議ニ親臨シ又ハ皇族中ノ一員ニ命シテ議長タラシム