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転売されているチケットを購入することは違法なのか?

ボクシングの試合とかライブ、野球の試合などチケットをダフ屋(転売屋)が売っていますが

本来、転売は商売の基本ではありますが、チケットの転売は意味合いが違います。

 

結論から言えば転売目的で買ったチケットを高値で売ったりするのは違法

 

 

 

 

 

 

 

チケット転売の違法性?

厳密に言えば公衆の場で転売目的(利ざやで稼ぐ)のためにチケットを販売してはいけない。

ヤフオクなどネットで高値で売るのもダメです。

 

 

なぜ、チケットの転売で儲けるのは違法なのでしょうか?

それについて解説していきたいと思います。

 

 

営利目的でチケットを買い転売するのは違法。

どんな罪状になるかと言うと

 

  • ダフ屋は迷惑防止条例
  • ネット転売は詐欺罪
  • 古物営業法違反

 

東京であればダフ屋行為は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。

 

 

ネット転売で詐欺罪になるパターンもある。

ポイントは「営利目的で購入」したかどうかです。

営利目的で購入した場合、詐欺罪になる可能性があります。

 

何故、詐欺罪になるのか?

チケットを転売する事、自体は法律で禁止されていません。

なのに詐欺罪で捕まっている人は実際にいます。

 

 

 

「詐欺罪」とは?詐欺が成立するための法律上の構成要件を解説

まず、刑法246条1項が「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定めているとおり、詐欺罪は、人を欺罔して、財物を騙取することによって成立します。

「欺罔」とは、人を錯誤に陥らせることですから、詐欺罪が成立するためには、「欺罔行為」により相手方が「錯誤」に陥り、それを原因として相手方が「財産上の処分行為」を行い、

その結果、「財物の交付」がなされるといった因果の流れが必要となります。

 

 

 

 

チケットぴあなどのチケット販売サイトでは利用規約に

  • 「当社の承諾なく、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して、営利を目的とする行為、またはその準備を目的とした行為」
  • 「当社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売、または転売のために第三者に提供する行為」
  • 「チケット券面金額より高い価格で転売、または転売を試みる行為、オークションまたはインターネットオークションにかけて転売、または転売を試みる行為」

 

 

などが定められています。

この規約を前提に、転売目的で購入することを詐欺罪の構成要件に従って整理してみますと

  1. 「転売目的であるのにそれを秘匿し、転売目的ではないものと装って購入申込み」
  2. 「販売業者において申込者は転売目的ではないものと誤信」
  3. 「申込者に対する財物(チケット)の売却・交付」
  4. 「申込者による財物(チケット)の取得」

 

となって、詐欺罪の構成要件に該当することになるわけです。

 

 

 

 

簡単に言うと

 

チケットぴあ「高値で転売するな」

転売屋「はい、分かりました」

チケットぴあ「よし、ではチケットを売ろう」

転売屋「よっしゃ、ヤフオク、ヤフオク」

 

 

 

という感じです。

高値で売るなと言っている運営側に対して明らかに嘘をついてチケットを手に入れ転売をして利益を得る行為が詐欺にあたるというわけです。

 

 

 

実際に逮捕されたケース

2017年9月24日

◆チケットエージェンシーを誤信させ、不正にチケットを入手

本件では、転売目的でチケットを購入しようとする者が、その目的を隠してぴあやEMTGなどのチケットエージェンシーに対してチケットの購入を申込み、その結果、転売目的の購入ではないとチケットエージェンシーを誤信させ、チケットエージェンシーにチケットを送付させたという行為をもって、詐欺罪(刑法246条)に該当すると評価されました。

 

 

チケキャン運営元社長ら書類送検 詐欺容疑で京都府警

2018年1月11日

国内最大手のチケット転売仲介サイト「チケットキャンプ」で高額転売するため、人気女性歌手のコンサート入場券を不正に入手したとして、京都府警サイバー犯罪対策課と西京署は11日、詐欺の疑いで、東京都渋谷区の同サイト運営会社「フンザ」の元社長(38)=千代田区=と、大阪市に拠点を置く転売業者グループの33~42歳の男3人を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。

 

 

ダフ屋とは?

チケット類を買えなかった人や買いたい人に売りさばく者、または業者のこと。

ダフ屋がチケット類を不正に売りさばいたり、売りさばこうとする行為を、ダフ屋行為という。

「だふ」という言葉は、チケット類を意味する「ふだ(札)」を逆にした倒語である

 

 

つまり、

  • 転売目的でチケットや券を購入すること。
  • 公衆の場で、チケットを他者に転売すること。

ダフ屋行為は迷惑防止条例で逮捕されます。

 

古物営業法違反

これは単純に言うと中古品を売る業者免許の事です。

中古品を売るためには警察署に古物商許可申請して古物商免許を取得する必要があります。

警察署内には「古物商」担当の係があります。そこで申請に必要な「記載書類」と「記入箇所」の説明を受けます。

 

 

古物商免許を取得せずに大量の品を転売するのは違法。

チケット転売自体が違法という感じではなくて無免許業者が取り締まられる感じですね。

 

 

 

チケット転売で購入するべからず!

 

例えばブックオフとかの古本をAmazonで少し高く売る、もしくはプレミア価格で販売する行為は別に誰にも迷惑はかからない。

しかし、チケットは違います。

 

 

 

チケットは期間限定、イベントが過ぎ去れば紙くずになるものです。

そして急いで購入しないと間に合わないものなのでとんでもない高値が付く事もあります。

 

例えば、ある路線の寝台車、そのチケットを3000円で2枚、購入しヤフオクで売ったら11万円になったという話がありました。

 

まさに錬金術ですが、チケットが意図的に価格釣り上げられるものだからです。

 

 

 

理由1 トラブルになりやすい

チケットの転売行為はトラブルの元になりやすい、実はチケットと会員証みたいな証明書をセットにしている場合があるその場合はチケットがあるのに会場に入れないというとんでも無いことになってしまうからです。

 

 

 

理由2 値段が高騰しやすい

チケットの転売は期間限定だから必ず売れる。

どうしてもイベントに参加したい人は血眼になって探すので基本、売れ残る事はない、それにつけこんで高額売りつけるという悪質な行為もある。

 

 

 

1万円のチケットが10万円で転売される事もあるくらいです。

しかし9万円あればいろいろな事ができ、正規のルートでチケットを買えばグッズが買える事を考えると大きなマイナス。

 

 

理由3 運営の評判が落ちる

運営側が発券したチケットが少ない場合、転売屋がチケットを大量購入すると正規価格で買えない人が続出するし、それを防げなかった運営にもクレームが来る

 

 

 

 

理由4 悲しむ人がいる

スポーツやコンサート、行きたくても行けない抽選漏れした人たちがたくさん出てきてしまうのがチケット転売なのです。

たくさんの感動と思い出を作る機会を奪われる事になります。

そういう行為であるからこそチケットの転売屋(ダフ屋)は違法行為なのでしょう。

 

 

 

 

営利目的でなければ違法ではない

営利目的での転売は違法行為にあたる場合がある。

例えば

1万円のチケットを3万円で売ったら違法行為として逮捕される可能性がある。

もちろん、1枚2枚で捕まる事はないけど

 

 

 

大きな利益を得ようとすると古物営業法違反とか都迷惑行為防止条例違反になる。

 

 

 

 

ついでに事例を上げておくと

チケット5枚を1.5倍の7万円販売しようとした女性は通報されて古物商免許を持っていないため逮捕

古物商免許があれば逮捕されなかったと思います。

 

 

また、転売目的でアルバイトを使い大量にチケットを買い集めていた男性は都迷惑行為防止条例違反で逮捕されたりしている。

 

営利目的ではない場合、例えば1万円のチケットを8000円で売っても問題ない

 

 

 

転売目的での買い込みはチケット販売サイトの規約違反。

会場の近くでの販売は地方自治体の条例に引っかかるけど

 

 

急な用事でコンサートや野球を見に行けない場合はチケットを他人に売る事はオッケーです。

これは無駄になるチケットを誰かに譲る行為だからです。

 

 

最初から売る目的でのチケットの買い込みは違法。
この違いは頭に入れておきましょう。

 

 

チケット転売対策も充実している。

チケット転売を防ぐために運営も免許証を一緒にみせないと会場に入らせないとか

ログインIDとかを使って転売で買ったチケットでは入場できない仕組みを作っていたりする。

身分証明書も偽造してチケットを使った人が私文書偽造で捕まったりしています。

 

 

 

 

 

 

買った人に罰則はあるの?

 

ダフ屋が違法なのはわかるけど買う人も処罰を受けるのはなんか納得できない気がする

実際に転売目的で購入しない限りダフ屋からチケットを買う行為に違法性はない。

しかし、チケット自体に転売禁止と書かれている場合、明確な契約違反になるため

 

 

チケットのチェック時に会場に入れない可能性がある。

チケットを転売屋から買う場合は必ず裏面を確認しましょう。

場合によっては受付番号を一緒に提示しなきゃいけない場合もある。

 

 

ついでに身分証明書などを確認する事がありますが

偽造した身分証明書を見せるのはもちろん違法。

 

 

運転免許の場合は有印公文書偽造になり

学生証なんかは私文書偽造になります。

 

 

つまりチケットを手に入れても身分証明書がないと会場に入れない。

学生証などの身分証明書を偽造したら逮捕という事です。

 

 

買うだけなら問題ないけどチケットを使う時に罪を犯す可能性もあるので注意ですね。

 

転売は全て違法なのか?

では正規販売ルート以外から買ったチケットは全て違法行為なのかと言えばそうでもない。

問題なのは正規の値段よりも高く売ることが違法行為なのだ。

 

なので

3000円のチケットを2000円で売ることは違法行為ではない。

3000円のチケットを20000円で売ることが違法、条例違反になる。

 

 

 

なのでチケットはヤフオクなどで値段が高騰するような場所で買わない方がいいですね。

ちなみにチケットを売買するサイトというものありますがあくまでも当日に予定があっていけない人たちが格安で譲っているという事です。

つまり正規の販売ルート以外で買う時は安く買えるかもしれませんよ。

 

 

追記:チケット不正転売禁止法が可決

チケット不正転売禁止法が2018年(平成30年)12月14日に平成30年法律第103号として公布され,2019年(令和元年6月14日)から施行されました。

文化庁のHP

 

チケットの高額転売を禁止した法律です。

一応、興行主さんと提携しているチケット転売サイトなら転売できる。

もちろん、高額転売は無理だけど、常識の範囲内なら転売できる。

 

 

もちろん、本人確認が必要なチケットは転売できないけど。

チケット不正転売禁止法に違反すると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

 

まとめ

チケットの転売、違法性について書いてきましたがまとめるこうなる。

  • ダフ屋行為は違法
  • 購入者に違法性はない
  • 転売で手に入れたチケットだけでは会場に入れない事もある(転売対策)
  • チケットを定価よりも高く売るのは違法(規約違反で詐欺罪になる可能性あり)

基本的にチケットは価値がものすごく上がり下がりするものなので転売を規制している感じですね。

イベントの主催者も転売を防止するために受付番号を一緒に提示させるスタイルだったり免許証を確認したりするため

転売でチケットを買っても後悔する事が多いかもしれませんね。

 

 

ではでは(^ω^)ノシ

 

 

 

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