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選挙の期日前投票はいつから?2017年衆議院選で説明

衆議院選挙は必ず投票しましょう。

土日はめんどうだし予定があるという人は期日前投票をするべきです。

今回はこの期日前投票について解説していきたいと思います。

 

 

どうも~2017年衆議院選挙は自民党に投票する@kesuikemayakuです。

どこの政党に投票するかはともかくとして選挙はしっかり投票しておきましょう。

選挙結果によってはガラッと生活が変わってしまうので注意したい。

 

 

とまあ、こんな話は蛇足なのでそろそろ本題に移りましょう。

 

 

 

期日前投票はいつから?

これは選挙の公示日かその翌日から投票日までです。

2017年の衆議院選挙を例にすれば

 

10月10日が公示日だったので10日かもしくは11日から21日までが期日前投票ができる。

投票受付時間は投票所によって微妙に違うけど

 

  • 8時30分~20時まで

 

思った以上に余裕がありますね。

ただ、これがあんまり知られてない印象です。

投票する場所も期日前投票所で投票するからややこしい。

 

スーパーの一画みたいな場所が会場だったりするので調べておきましょう。

商業施設にあったり総合庁舎にあったりしますのでネットでチェックしましょう。

 

必要な物

必要な物は

  • 投票のご案内

というのが封筒で送られてくると思いますのでそれを持っていきましょう。

期日前投票の場合は裏面の請求書(兼宣誓書)を書く必要がありますが

名前と生年月日、投票する日付、理由を書くだけなのであらかじめ書いておけばOK

 

期日前投票をするなら投票のご案内をカバンにいれておいて暇を見つけて投票しにいけばいいと思います。

 

 

場所はネットで調べるべし!

自分の投票する選挙区によって期日前投票所は違いますなので

Google先生できっちり調べていきましょう。

投票場所や受付時間も書かれていると思いますのでその時間に投票しましょう。

 

商業施設だと商業施設がオープンする時間に合わせて期日前投票の受付を始めるので注意です。

 

不在者投票の場合

選挙期間中に出張だったり単身赴任中だったりする場合は不在者投票をしましょう。

不在者投票になるパターンは

 

  • 長期出張や単身赴任で選挙期間中に帰れない
  • 進学・就職で家を離れたけど住民票を移してない。
  • 住民票を移して3ヶ月経っていない場合

などなど。

 

 

やり方はこんな感じ

 

  1. 自分が住んでいる地区の選挙管理委員会に投票用紙を請求
  2. 送られてきた投票用紙は封筒の封を切らずに近くの選挙管理委員会に行って投票

投票用紙の請求は自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に不在者投票請求書・宣誓書を郵便で送る。

請求書は総務省や地元の選挙管理委員会のHPからダウンロードできます。

 

請求書を印刷し必要事項を書き込みます。

請求書が受理されたら投票用紙一式が送られてくるので近くの期日前・不在者投票所に持っていき投票する。

封筒の封は投票所まで切らないようにしましょう。

 

後は職員の指示で投票しましょう、選挙管理委員会の方で地元に郵送してくれるので安心ですね。

 

まとめ

期日前投票・不在者投票は投票期間や時間は大体同じみたいですね。

やり方もそこまで面倒じゃないみたいだからパパッと投票して土日を有意義に過ごすのもありだと思いますね。

むしろ平日、仕事帰りとかお昼休みを使って投票してしまうのが良いのではないでしょうか?

 

案外、自分の行動範囲に投票所があるかもしれません。

さっさと投票に行って国民の義務を果たした方が気が楽ですね。

選挙の投票を国民の義務とか言うと反感抱く人はいると思いますが

 

 

選挙は国民が政治介入するチャンスであり場合によっては生活にも影響してきます。

そうなれば権利というよりは義務に近いと思いますね。

法律や憲法には書かれていないけど大人としての義務だと思います。

 

みんな投票しにいきましょう。

ではでは(^ω^)ノシ

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