護身用の道具として有名な催涙スプレーだが実は気をつけなければいけない事がある。
まず、正当な理由がない場合は携帯してはいけないのだ。
ちなみに家の中やお店の中に置いておくだけなら違法にはならない。
つまり、護身のために持ち歩くのがダメという事になる。
結論を言えば催涙スプレーの所持はOKで携帯はNG
でもそれじゃ催涙スプレーの意味がないじゃん!
と思うかもしれないが催涙スプレーの携帯が認められるケースというのは明確な敵がいる場合だけだ。
催涙スプレーが携帯できるケース
例えば
「暴走族につけ狙われている」
「ヤクザに脅されている」
「ストーカーに付きまとわれている」
「犯罪が多い場所を歩く」
催涙スプレーの携帯が警察に正当な理由として認められるのは女性や子供である場合が多い。
女性や子供を狙う男の犯罪者が多いからというのもある。
男が催涙スプレーを携帯すると警察はどうしても催涙スプレーを使った犯罪を思い浮かべてしまうから軽犯罪法で催涙スプレーを取り上げてしまいます。
軽犯罪法
正当な理由がなくて6cm未満の刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
他にも侵入具(ピッキング等)を持ち歩くのは犯罪になる。
つまり、男性の催涙スプレー携帯は正当性を認められる事が少ない。
催涙スプレーを使って事件を起こしてしまう人もいるからです。
大阪市営地下鉄で催涙スプレーを使った人がいるとニュースになりましたね
外で催涙スプレーの携帯が認められるのは現金を運ぶ警備員くらいですね。
催涙スプレーは無闇に使うと傷害事件になってしまうので使い所が難しいですね。
催涙スプレーの携帯がダメなのを知らなくて警察の職質を受けてしまう人も多いので気をつけましょう。
まとめ
催涙スプレーの所持に違法性はない
催涙スプレーの正当な理由がなく携帯した場合は軽犯罪法に引っかかる。
ストーカーなどの明確に身の危険がある場合しか催涙スプレーは携帯できない。
男性の催涙スプレー携帯は認められないケースが多い。
とは言え催涙スプレーを持ち歩くよりも制汗スプレーなんかを目に吹き付ければ同じ効果はありそう。
要は一瞬、怯んだ時に逃げればいいわけだから。
ではでは(^○^)ノシ
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