商標登録は早い者勝ちという部分があります。
しかし、そういう仕組みを利用して商標登録を先に登録し
利権を得るのがトロールビジネスという手法です。
別名パテント・トロール(patent troll)又は特許トロールと呼ばれる手法
こんにちは、@keusikemayakuです。
今回はPPAPが全く関係ない会社に商標登録されていたという事件がありましたので
その事について書いていこうと思います。
トロールビジネス、トロールというとドラクエに出てくるモンスターとかファンタジー出てくる妖精の事をイメージする方も多いと思います。
でも、トロールには釣りという意味もあり海外のインターネット用語でよく使われているようです。
商標をエサに大物を釣り上げるビジネスというのがトロールビジネスというわけです。
トロールビジネスに違法性はないのか?
トロールビジネスには全く違法性はないモラルに反する行為ではあるけど
違法ではない所がポイントです、というのも商標登録したくても先に商標登録されていて使えないから
商標の譲渡やレンタルは一般的に行われているからです。
その仕組みの隙間塗って流行りの言葉を片っ端から商標登録していくのがトロールビジネス。
トロールビジネスの仕組み
トロールビジネスは商標登録を先にして本来の持ち主。
PPAPで言えばピコ太郎さんや所属しているエイベックス社と交渉をし商標を譲渡または
レンタルして利権を得る仕組みだ。
違法性はない、商標登録は著作権のような物はないからだ、あくまでも早い者勝ち。
しかし、早い者勝ちとは言え製作者というかクリエイターやその関係者でもない人が商標で利益を得るのは不快感がある。
個人的な意見を言えばこれは商標登録の悪用で本来はピコ太郎さんやエイベックス社が得る利益を横取りしようとしているに等しい
というのもPPAPの商標登録が完了してしまえばPPAPをという曲を販売したり関連商品が販売される度に利益の一部をベストライセンス株式会社に支払う必要があるからだ。
ベストライセンス株式会社とは?
元弁理士の上田育弘氏が運営する会社で商標の譲渡やレンタル、
和解金みたいなので利益を得ている会社です。
今回PPAPの商標登録騒動の中心にいる会社です。
この会社、流行っている言葉を片っ端から商標登録している事で有名らしいです。
あまちゃんの「じぇじぇじぇ」とか民進党、ラブライブなどの言葉も商標登録の出願をしたそうです。
2015年に上田氏と同氏が代表の会社は計1万4786件を出願した。国内全体の約14万7千件の約1割を占め、他を大きく引き離す。
とんでもない数の商標登録している。
弁理士にとってはトラブルになるからやってほしくない事を平然とやっているみたいです。
商標登録しても出願料しか払わず登録料を支払ってないのが殆どらしいので諦めずに商標登録した方がいいのかもしれません。
PPAPに関しては裁判になるかも?
PPAPを先に商標登録に出願しているベストライセンス株式会社とエイベックス社の間で商標登録をめぐって話し合いが始まるか
PPAPの商標登録期限が切れるまで登録料を払わせない契約をするか
最悪、民事裁判になる可能性もあります。
エイベックス社やピコ太郎からすれば利益を損なう行為をされるのは不本意だろうし
今後の商品やCM展開に支障が出るから商標は絶対に自分の物にしたいはず
それを考えると上田氏と裁判になる可能性もある。
まあ、これは僕の億足でどうなるかは分かりませんがあり得る話です。
ゆっくり茶番劇商標登録問題の場合
これは2022年にYouTuberである柚葉/Yuzuhaが【ゆっくり茶番劇】というジャンルの動画に対して
商標登録をしてトロールビジネスを仕掛けようとした事例と言っていい
最終的には商標からは抹消されている。
2021年、彼はこっそり特許庁に出願し商標を登録し
今までゆっくり茶番劇というタイトルをつけて動画投稿をしていた
YouTuberから使用料を徴収しようとした
この事例ではトロールビジネスは成立しなかった。
というのも商標というのは一つの企業、一人の個人が使って有効なものじゃなければ意味がない
基本的に一般的な言葉、広く使われている名称ではトロールビジネスという手法は使えない
みんなの物を勝手に自分のものにしたら反発が強くなるのは当たり前です。
トレンドキーワードを片っ端から出願する
ベストライセンス株式会社はいわゆるトレンドキーワードを片っ端から商標登録し
メリットがある商標以外は登録料を支払わないという他の出願者からしたら迷惑な行為をしていますね。
しかし、ヤフーの急上昇ワードとかGoogleトレンドのキーワードを出願しまくるのは悪知恵が働くというか何というか。
トレンドアフィリエイトみたいにキーワードを調べているんですね~
全く迷惑な話です。
追記
まあ、いろいろ書きましたが特許庁では他人が商標登録しようとしても
却下する方針みたいなので他人が商標登録しようとしていても落ち着いて
商標登録すればいいみたいです。
何にしてもオリジナルが強いという事ですね、これを聞いて安心しました。
いくら早い者勝ちと言ってもオリジナリティを蔑ろにしたらダメですもんね。
まとめ
トロールビジネスの被害に合わないためには話題になり
成功しそうなプランが見えたらすぐに商標登録する事です。
話題になって流行した後ではもう商標登録の出願がされているかもしれませんよ
ではでは(^ω^)ノシ
関連記事
漫画家になるには? 社会人でも大丈夫?⇒表ルートと裏ルートな話
アフィブログが嫌われる理由って?悪辣な方法で稼ぐからなのか?