実は盗撮自体は犯罪ではありません。
犯罪になるのは被写体の裸やパンツなどを盗撮した場合です。
服を着ていてなんらいやらしい要素がなければ別に犯罪になりません。
撮影した写真を無断でネットに公開すれば犯罪になってしまいますが(^_^;)
盗撮で逮捕される場合、罪状は迷惑防止条例違反になります。
盗撮で捕まる犯罪者は減らないようです。
ニュース記事を見るとこんな記事がありました。
記事抜粋
京都府警が、カメラを仕込んだ“盗撮シューズ”をネット購入した同府内の客を戸別訪問し、靴の任意提出を求めていることが分かった。
府警は今年7月、販売業者を盗撮ほう助容疑で逮捕しており、その際押収した名簿から顧客を割り出した。
ソース
http://megalodon.jp/2014-0919-0306-26/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140917-00000003-mai-soci
この盗撮靴は明らかにパンツを盗撮するくらいにしか使えないですね。
こういう盗撮機器を売るお店も警察の取り締まりがあるようです。
しかし、秋葉原なんかにあるスパイカメラ・小型カメラ専門店は普通に営業しています。
もう一度いいますが盗撮、隠撮自体は違法でもなんでもないこと
パンツとかエッチなものを撮影しなければいい。
女性の一般的な姿を撮影する分には褒めれた行為ではないですが
違法な事ではありません。
肖像権は大丈夫?
肖像権は他人を撮影した写真を公表させないための権利
つまり、twitterとかで写真を勝手にアップロードしたら肖像権の侵害にあたります。
女性の盗撮、歩いている女性などをこっそり撮影していたりしても逮捕される事はありません。
ただ、他人を無断で撮影する行為は民事で訴えられる可能性もある。
あくまでも民事です。
ストリートスナップの背景、道や建物を撮影するさいに写り込んでしまう事もありますがそういうのは肖像権の侵害にはあたらない
明らかに人が主役の写真は無断で撮影すると民事で訴えられる可能性はある。
肖像権の話で言えば、コスプレイヤーさんたちにきちんとtwitterなどでアップロードする許可を得てからじゃないと
肖像権の侵害で訴えられるかもしれません。
基本的には犯罪、刑事罰を受ける事はないけど、民事で訴えられる事はあり得る。
とはいえ、撮影した写真がバレなきゃ問題はないのですが
スマホで撮影した写真が破廉恥なものじゃなきゃ第三者が見て怪しまれないだろうし。
盗撮用小型カメラが活躍する場面
これは写真というか動画撮影が有効な場面ですね。
1。パワハラ・セクハラの証拠
セクハラやパワハラは書類とかに証拠が残らないので
実証が難しいが小型カメラで撮影しておけば証拠としては十分。
会社に訴えるにしても警察に訴えるにしても使えます。
2.ぼったくりの回避に
お店の呼び込みで「飲み放題1000円」と言われてお店に入ったけど
実際は飲み放題5万円だったみたいなぼったくりも
呼び込みのお兄さんとお店を撮影しておいて後日、警察に届ければ詐欺罪や恐喝罪で捕まえられるかも
証拠はあるから簡単です。
小型カメラには更に使い道があって浮気調査にも使えますね。
探偵が使っていそうですね。
まとめ
盗撮はエッチなもの(パンツ、裸)を撮影しなければ違法じゃない
ただ、肖像権で訴えられる可能性があるので要注意です。
セクハラやパワハラなど隠撮で身を守れることもある
.
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