勝手に商品を送り付けて
高額なお金を請求する
ネガティブ・オプションという方法があるそうです。
送られてくるものはアダルトDVDなどです。
基本的に受け取りを拒否すれば問題はないです。
買ってない商品にお金を払えというのは横暴ですから。
きちんと対処すればトラブルにならない。
ネガティブ・オプションとは
ネガティブ・オプション(Negative Option)とは、消費者に対して、自動的に商品やサービスを提供することを通知するが、その提供を希望しない場合にのみキャンセルできる、という条件を提示する販売手法のことを指します。
例えば、定期購読の場合、一定期間が終了する前に解約しないと、自動的に更新されて継続されるという形式がネガティブ・オプションの一例です。
消費者は、自動更新を希望しない場合、契約期間中に解約手続きを行わなければならず、それを怠ってしまうと、自動的に商品やサービスが継続される可能性があります。
ネガティブ・オプションは、消費者が意図しない支払いを余儀なくされることや、消費者が商品やサービスを使用しないのに支払いを継続することがあるため、消費者保護法によって規制される場合があります。一部の国では、ネガティブ・オプションを認めない法律が制定されています。
自動更新うんぬんというのはU-NEXTとかNetflixとかdtvとかで30日間無料という事で契約して2ヶ月目から登録しておいたクレジットカードから請求を行う事を言います。
対策(令和3年に改正された)
2020年の対策
特定商取引法が改正されて一方的に送りつけられた商品は即座に処分してOKです。
一方的にというのは契約もせず、商品をいきなり送ってお金を請求する事はできない
ネガティブ・オプションという商売は成り立たなくなりました。
一方的に商品を送り付けてそれを開封したり使用したり食べたりしてもお金を支払う義務はない
こうなると違法行為じゃなくても商売として成り立たない
2014年の対策
高額なお金を請求されないための対策として
1.商品を送り返す
2.商品を使わずに14日がたつと請求権がなくなる
3.引き取り請求したが引き取りにこないで7日がたった
この条件が達成されたら、その商品をどうしようと自由です。
ただし、条件を満たしていない場合は
買う意思ありとみなされてお金を請求されます。
● 請求書がしつこく送られてくる場合
→ 受領拒否する
請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて送り返す。
ネガティブ・オプションかチェック!
まず、変なものが届いたからと慌てずに深呼吸。
送りつけられる前に事業者から連絡があったかを思い出す。
事業者から何も連絡がなければ14日間、放置でOKI
事業者から事前に連絡が合った場合は買ったかどうか思い出す
買ってなければ14日間放置でOK
買ったというのは通販サイトで言えば決済ボタンを押したかどうか
決済ページまでアクセスしたけど、やっぱりいらないと破棄したものノーカウントです。
売買契約が締結していてもクーリングオフが8日間はできるので騒がず慌てず消費者センター(188)に連絡しましょう。
犯罪ではない
こういったネガティブ・オプションは犯罪ではないのです。
商品を業者が送る行為はお客さんに申し込みをするという風に法律上とらえられる。
お客さんが行動するのではなく
業者側から行動するというのがネガティブ・オプションです。
行為、そのものに違法性はなく
実は業者側にとってもリスクは大きい
だって、対策さえ知っていれば
商品をタダで配っているだけになる。
だから、送りつけ商法の商品はDVDなど
利益率が大きい物しか売らない。
そういった事情のあるネガティブ・オプションですが
被害に会うのは30〜60歳の人だそうです。
何故かといえば、お金をもっていて、
ある程度、個人情報を開示しているからです。
ゴルフ会員やデパートのポイントカード
メールアドレスや住所、電話番号を記入したことがある人たちばかりだ
そのデータが名簿屋さんを通じて業者に届いた可能性もある。
まとめ
また、出会い系の個人情報が使われることもあります。
ネガティブ・オプションの予防対策は
信頼できない場所での個人情報の開示は避けるべきですね
ではでは(^O^)ノシ
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