通勤、通学に使う電車の定期券、便利だから家族や友人間で貸し借りをしたくなりますが
定期券に名前が書いており、名前が書かれている人しか使えないというルールです。
定期券は他人が買ってもいいのだけど、基本的に名前が書かれた人しか使えない。
バレなきゃ大丈夫でしょ?と思うかもしれませんがバレた時のペナルティが、かなり重いので
絶対に定期券の貸し借りはダメです。
他人の定期 バレたらどうなる?
記名式定期券を他人が使ったら重いペナルティがあります
親の定期券を子供が使うのもダメです。
必ず購入して名前が書いてある人しか使えない
ペナルティは
- 定期券が無効になる
- 割増料金を請求される
- 詐欺罪として訴えられる可能性もある
定期券が無効になる
定期券は高額なものですが、定期券を失うだけなので通勤、通学で困る人が出ちゃうけど
定期券を使えなくなるだけなので軽いペナルティと言えなくもない
とはいえ後、2~3ヶ月とか下手したら6ヶ月は使える定期券がなくなるのはキツいですね
割増料金を請求される
鉄道会社によって内容は違うけど
JRグループでは『定期券の利用可能日から無効となる日まで、区間内を毎日1往復した運賃』に2倍の金額を加えた額」
JR東日本の旅客営業規則では
第265条(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1)第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあっては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)
例えば片道1000円の定期券を6ヶ月で購入すると
1000✕2✕180=360000円
つまり36万円を請求される。
全ての期間に割増料金が発生するから洒落にならない金額になる。
「ちょっと旦那の定期で街へ行こう」なんて考えていたら割増料金で借金になる。
2000円を節約しようと思ったら36万円を支払う事になる。
理不尽に感じるかもしれないがそれくらいのペナルティがないと便利すぎて使い回しをしたくなるからしょうがないと思います。
詐欺罪として訴えられる可能性もある
滅多にない事だけど、素人でも考えられるのはいろいろな人に定期券を貸していたとか
かなり悪質な場合は訴えられる可能性が高い
詐欺罪で訴えられるという事は前科がつくという事です。
詐欺罪が成立すると、「10年以下の懲役」になるので非常に重い
下手したら割増料金プラス詐欺罪成立もあり得る。
持参人式定期券を使うべし
家族で使いまわしをするなら持参人式定期券を使いましょう
持参人式定期券は貸し借りがOKな定期券です。
だからペナルティを受ける心配がない
名前の書いていない定期券なので誰でも使える反面、普通の定期券よりも高い
鉄道会社、バス会社によっては販売していない場合もあるので要注意
まとめ
定期券の使いまわしをするなら持参人式定期券を使いましょう。
名前の書かれている定期券は他人が使っていると発覚すればかなり高額な割増料金を請求されたり
定期券を無効化される可能性もある
最悪の場合、詐欺罪で訴えられる場合もあり成立すれば懲役10年以下という重い刑罰になる。
思った以上に重いペナルティですがそれくらいしないといけないという事ですね
自動改札を使っているからバレないと思うかもしれませんが駅員はいつでも切符の確認ができる権利を持っているし
たまに無人駅などでも抜き打ち検査をしています。
悪い事はできないと考えた方がいいですよ
ではでは(^ω^)ノシ
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