居酒屋で飲んでいる時に瓶ビールの栓が開いている事ってありますよね?
勝手にビールの栓を抜かれてしまうのは栓を抜くのが好きな人にとっては
なんで栓を抜くんだ!と思ったりするかもしれません。
毒殺の危険があるから止めてほしいですねwww
・・・・・・・どこのVIPだ
平凡な凡人@kesuikemayakuです。
居酒屋で栓を抜くのは酒類販売免許を持ってないからです。
居酒屋で瓶ビールを頼んだ時の雑学として何故、栓を開けてしまうのかという事を記事にしていきたいと思います。
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居酒屋はある免許を持っていない?
栓を抜いてしまうのは酒類販売免許を持っていないからです。
酒の小売や醸造は免許が必要になりますが
居酒屋で持っていない事もあります。
酒類販売免許を持たずに栓をしたままビールを提供するのは違法。
無免許販売は1年以下の懲役、または20万円以下の罰金(酒税法第56条第1項第1号)
つまり、瓶ビールをそのまま出してしまうと小売という扱いになってしまうので栓を抜いて提供しています。
簡単に言うとお店の中で飲むのはOKなんだけど、おみやげとして持ち帰られると【販売】という扱いになるから免許がないとダメなんです。
お店の外に栓を抜かずに持っていかれると困るからあらかじめ栓を外します。
これは缶ビールも同じで居酒屋で提供する場合、プルタブを開けてからお客さんに出します。
居酒屋は飲食店の免許しか持っていない。
飲食店に必要な免許は「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。
他にも保健所や消防署、警察署、などなどいろいろな書類を提出して始めて飲食店を経営する事ができます。
酒類販売免許をわざわざ取得するメリットってあんまりないみたいです。
時間もかかるしお金もかかる、居酒屋を経営する上で必ず必要というわけでもないから持っていないお店の方が圧倒的に多い。
酒類販売免許を取らなくても居酒屋を始められる。
酒類販売免許を取るには?
簡単に調べてみたらものすごく面倒な手続きをしなきゃいけないみたいです
国税庁のホームページで申請書をダウンロードできるのですが
申請書が
- 酒類販売業免許申請書(PDFファイル/153KB)
- 販売業免許申請書次葉1(PDFファイル/103KB)
- 販売業免許申請書次葉2(PDFファイル/84KB)
- 販売業免許申請書次葉3(PDFファイル/114KB)
- 販売業免許申請書次葉4(PDFファイル/136KB)
- 販売業免許申請書次葉5(PDFファイル/122KB)
- 販売業免許申請書次葉6(PDFファイル/252KB)
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書(PDFファイル/264KB)
- 登録免許税の領収証書提出書(PDFファイル/100KB)
- 複数申請等一覧表(PDFファイル/89KB)
- (参考様式)通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(PDFファイル/50KB)
これを全て書いて基準をクリアしていれば酒類販売免許をゲットできる。
しかし、申請には手数料は不要ですが、酒類の販売業免許1件につき登録免許税が課税されます。
・・・・・・お分かり頂けただろうか?
居酒屋としては酒類販売免許は持っているだけ損なのです。
お店の中で飲んでもらうのならそりゃ酒類販売免許はいらないよな~
苦労して免許を取得しても意味ない感じだし。
ノンアルコールビールはどういう扱い?
ノンアルコールビールはアルコールが入っていないので普通のジュースと同じ扱い
栓を抜かずに提供できます。
フタを開けて提供する店もあるしそのまま提供するお店もあるって感じです。
ノンアルコールビールは清涼飲料水のカテゴリなのでセーフって感じですね。
まとめ
居酒屋で栓が抜かれてビールが提供されるのは
酒類販売免許を持っていないので持って帰る人が出てくるのを防ぐためです。
飲み食いは店の中だけにしてもらえれば酒類販売免許は持っていなくてもいいですし
ちなみに結婚式と葬式でお酒が出るけどあれはきちんと栓がしてあります。
どうやら冠婚葬祭に関わる場合、酒類販売免許を取っている場合が多いみたいです。
法事とかもお酒が出るしおみやげにして持って帰る人も多い
居酒屋とは状況が違うって事ですね
ではでは(^ω^)ノシ