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マイナンバーで水商売のキャバクラ嬢やホステス達はどう変わる?会社に副業がバレない裏技とは?

マイナンバー制度が2016年1月から開始されますが

そのせいで会社に副業がバレてしまうのではないか?という懸念をいだき

水商売を止めてしまう女性が多くなるのではないかという心配があります。

 

僕も繁華街が寂しくなってしまうのは悲しいの対策を紹介します。

 

 

 

 

水商売(副業)が昼の職場にバレてしまう仕組みとは?

Qマイナンバー制度が始まると夜の副業が昼の職場にバレてしますか?

 

Aまず、副業がバレてしまう仕組みですが

お店側が税務署に支払調書というものを提出します。

支払調書というのは誰にいくら払ったかを明記した書類になります。

その後、ホステスさんが確定申告していない場合、税務署から申告を促されます。

そうしますと確定申告により税金が増加します。

 

税金が増加するという事は会社が天引きしている住民税も増加しているという事です。

給与水準が変わらないのに住民税が増加していると会社は副業を疑ってしまいます。

 

 

 

ですから、住民税を経由して会社に副業がバレてしまいます。

ただこの仕組みはマイナンバーが始まる前からありました。

 

 

マイナンバーが始まると副業がバレてしまうと言われるのは税務署が効率的に調査できるようになるからです。

税務署から確定申告を促されるケースが増えるという事です。

 

 

 

マイナンバー制度が始まっても副業がバレない方法とは?

Q、マイナンバー制度が始まると絶対に副業がバレてしまう社会になるのか?

 

A、マイナンバー制度が始まっても副業が会社にバレる事を防ぐ事はできます。

 

会社に副業がバレるのは会社が天引きしている住民税が増えるからです。

では、どうやったら天引きされる住民税を増やさないようにするか?

 

それは

 

確定申告時に給与所得以外の所得を自分で納付する

 

と選択すれば会社にその分の税金はいきません。

 

確定申告の時に自分で納付するってチェックのところに印をうってば納付書が会社に行かずに

自分の住所に届くようになる。

 

給与所得の分は今まで通り会社で天引きしてもらう形になります。

 

ホステスさんの副業分、事業所得分は自分で納付する形になる。

 

こうすれば会社に水商売がバレる事はありません。

 

e-taxを使えば税務署にすら行きません。

なので家の中で確定申告ができるため知人に目撃される事もありません。

 

お店側の対応とは?

Q、お店側も女の子のマイナンバーを取得しないといけませんか?

A,体験入店の女の子からマイナンバーを取得する必要はありません。

 

マイナンバーというのはお店側が税務署に支払調書を提出するのに必要

支払調書については年間50万円以上の給与を支払っている人を対象にしています。

 

なので年間の支払額が50万円未満の方はマイナンバーを取得する必要がありません。

 

体験入店の時に身元確認のついでにマイナンバーを取得すれば手間が省けるかもしれませんね。

 

 

マイナンバー制度の影響を受けるのはいつから?

Q、マイナンバー制度の影響を受けるのはいつ頃からですか?

A,マイナンバー制度によって所得が税務署に報告されるのは平成28年(2016年)1月から所得です。

 

マイナンバー制度の実施が平成28年1月からなのでマイナンバー制度での所得報告も平成28年1月からという事になります。

 

という事は平成29年3月に確定申告する分からという事になりますね。

税務署から確定申告を促されるのはその後になりますね。

 

 

マイナンバーの事で行政以外で誰に相談したらいい?

 

マイナンバーを取り扱う業種というのは限られていて、法律上決まっています。

現在のところ、

 

税理士

社会保険労務士

 

になりますね!

 

税理士や社会保険労務士は確定申告の時に書類を作ってもらったりする事があります。

起業している人はその方が楽だったりします。

 

まとめ

水商売は会社バレは確定申告さえしっかりすれば防げます!

安心して働いてくださいね(´∀`)

 

 

マイナンバーが普及すれば直接、手渡ししたお給料もバレてしまう可能性があるのできちんと納税しましょう。

 

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