日本では私営のギャンブルは禁止されています。
しかし駅前にはパチンコ屋があります。
かなりデカい駐車場のあるお店もあったりしますね
パチンコで玉を稼いでそれが換金できるのは違法じゃないのか?
それともグレーゾーンなのか?
紹介していきたいと思います。
結論から言ってしまえばかなり特殊な形態で営業しています。
パチンコ屋の法的な扱い
パチンコ屋は風営法によって管理されています。
昭和23年(1948年)に制定された「風俗営業取締法」が、昭和59年(1984年)8月14日に大幅改正(施行は1985年2月13日)されて、
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)となり、パチスロも全国統一の規格(遊技機規則)が制定されました。
パチンコ屋は風営法の4号営業に該当します。(元々は7号営業に分類され、2016年6月の風営法改正で4号へ)。
パチンコ屋を営業するには営業所を管轄する公安委員会(警察を管理する行政委員会)から営業許可をもらわないとパチンコ屋は開けない。
パチンコ屋のパチンコ台やパチスロ台も厳しい基準をクリアしたものが導入される。
射幸心を煽るものだから厳しく管理されているというわけです。
パチンコ業界は警察の天下り先なんじゃないかと言われるのは営業する手続きに警察が深く関わっている。
実際に天下りをしていたりするのだろう。
パチンコ屋の換金方法
パチンコ、パチスロで遊んで買ったら受付で景品と交換してもらいます。
特殊景品と呼ばれるなんか変なプラカードだったりボールペンだったり金が入ったプラカードだったりですね。
今の特殊景品は金が入っているそれなりに高額な景品になっています。
パチンコ屋の外に出て近くに何故かその景品を買い取ってくれるお店があります。
ユーザーはパチンコ屋でもらった景品を別のお店で買い取ってもらう事でお金を得る。
買い取られた景品は別の業者が買い取りパチンコ屋に納品するという流れ
まとめると関わっているお店が3つある
- パチンコ屋
- 景品の買取店、古物商の「景品交換所」
- 景品を回収しパチンコ屋に卸す景品問屋
これを三店方式といい
景品問屋がいろいろな景品交換所から景品を集めてパチンコ屋に卸すという流れになっています
割と有名な話、ちなみにこの3店は明らかに同じ系列のお店であるが
パチンコ屋は景品の買取をしてくれるお店を知らない事になっている。
知っていたら違法性が出てくるから
三店方式の始まりは
パチンコ屋が誕生した当初は景品にタバコがあった。
そのタバコを暴力団が買い取り、パチンコ屋に売って利ザヤを得ていた。
これに対抗するために三店方式が産まれたという。
パチンコ業界に警察が深く関わっているのは換金利権で暴力団と揉めたからですね。
ちなみに三店方式というのは法律で決まった呼び方とかではなく、何となくそういう風に呼ばれているというだけみたいです。
違法じゃないの?
違法ではありません、パチンコ屋と古物商が独立したお店だからです。
パチンコ屋で手に入れたボールペンを古物商に買い取ってもらったとしてそれに何ら違法性はないという事です。
明らかに協力関係があったとしても別のお店だから関係ないという事みたいです。
例えばビンゴゲームで当たった商品を古物商のお店に売っても違法性は何らないのと同じです。
もっと分かりやすく言えばゲーセンのクレーンゲームで手に入れたぬいぐるみをリサイクルショップに売ったり
メルカリに出品しても違法にはならない
という建前、じゃあブラックジャックとかポーカーでチップを稼いで景品に変えてそれを特殊景品に交換するのはありじゃないかと思われるかもしれない
現実ではそういうお店がない
ゲームの結果で景品を渡せるゲームは限定されていてブラックジャックとかポーカーは含まれていないという事です。
風営法の4号営業はパチンコ・パチスロと雀荘くらいしかなく
高価な景品と交換できるのはパチンコ屋だけというのが現状。
まとめ
パチンコ屋の換金方法は違法ではない
パチンコ屋で特殊景品に交換して景品交換所で換金
景品交換所は景品問屋に景品を売り、景品問屋はパチンコ屋に卸すという仕組み
他の業種で三店方式が成立しないのは
風営法で高価な景品を出すお店がパチンコ以外許可されていないからです。
高価な景品と交換できる許可をパチンコ・パチスロ以外に出さないからです。
最近じゃ金の入ったプラカードが景品だったりしますがあれはパチンコ屋以外では出せない
ゲームセンターでは800円以上の景品は出せない事になっています。
風営法違反という事ですね。
とは言え誰がどう見てもパチンコ・パチスロはギャンブルなんですけどね
ではでは(^ω^)ノシ
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