パチンコの玉で景品と交換してお金を手に入れる換金法
あれって違法じゃないの?
一応、パチンコは賭博場じゃなくて遊戯場って形だけど形式だけだと思います。
日本っていうのは建前と本音の使いわけが上手いからな~
僕ら一般人から見ればパチンコはギャンブル以外のなにものでもない。
どんなに建前を並べても換金はNGじゃないの?
そういう疑問を解消していきます。
パチンコ屋が採用している三店方式とは?
パチンコ屋が直接換金するのは賭博法違反です。
遊戯場で賭博とみなされる行為
- 現金や有価証券を商品にする事
- 客に提供した景品を買い取る事
- ゲームに使う玉などを店から持ち出す行為
- ゲームに使う玉とかコインを保管してその証明書を発行する行為
これをクリアするのが三店方式。
ここで3つの店が登場します。
- パチンコ屋
- 景品交換所(古物商)
- 景品問屋(古物商)
どの店も形式上独立した会社という事になっています。
システムはこんな感じです。
- パチンコ屋はお客さんが買ったり増やしたりしたパチンコ玉を特殊景品に交換
- 景品交換所でお客さんが特殊景品を売却
- 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買う
- 景品問屋はパチンコ屋に特殊景品を売る
こんな風にグルグルとお金と特殊景品を流す事で賭博法から逃れている。
違法性はないのかというとこれが全くない
パチンコ屋は風俗第七号営業という営業方法で国から許可をとっている。
なのでパチンコ玉を景品と交換するのは合法。
お客さんに渡した景品をお客さんがどうしようがそれはお客さんの勝手。
なので無関係を装うためにパチンコ屋の店員は絶対に換金所、景品交換所の場所を教えてくれません。
つまり、手に入れた景品を別のお店に売っただけという事になります。
パチンコ以外の三店方式はないのは何故か?
パチンコ屋以外で三店方式がないあってもすぐに警察が検挙してしまうのは何故か?
これは【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】というのが関わってきます。
この法律の法2条1項8号にこんな事が書いてあります。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会 規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを 除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
この条文を読んだ時に「ずりぃ~な」と呆れてしまいました。
つまり、国家公安委員会が認めた機械しか使えませんよという事です。
国家公安委員会規則の基準に達する事が難しいのかパチンコ・パチスロ以外は許可してないんじゃないでしょうか?
だからカジノみたいな機械や設備は全部ダメって事になるから三店方式とは違うけど風営法に引っかかってしまうのでしょう。
まとめ
パチンコ屋の換金方法、三店方式は違法ではない。
なんでパチンコ以外の形態で三店方式ができないかと言うと風俗第七号営業の許可が降りないのと
国家公安委員会が許可を出した機械、設備がないからという事です。
汚い独占市場の実態を見た気がします(^_^;)
ではでは(^ω^)ノシ
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