家のチャイムが鳴っから玄関を開けたら
NHKのセールスマンだったら?
他社のセールスマンと違って契約させるのが当たり前だから非常に面倒。
NHKから国民を守る党なんてのもいるくらいです。
NHKなんて見ないから受信料を絶対に払いたくないという人は絶対にいます。
受信器を持っているなら契約しなければならないと放送法。
ただし、テレビを持っていないから契約をしなければいい。
今からテレビを買おうと思っている人は
NHKからセールスマンが来ても契約しないでください。
放送法ではテレビの受信機、設置者が契約する事を義務づけていますが
契約しなくても罰則はありません。
もちろんトラブルを避けるためにはNHKに契約した方がいいです。
NHKのチャンネルを見るなら契約してもいいと思いますが絶対にみない人は受信料を支払う必要はありません。
契約して支払い方法をコンビニ払いに設定しておけばお金が自動引き落としされるのを防げます。
支払い明細がきても無視すればいいだけです。
裁判すると負けますが
契約をしない限り受信料の支払いは発生しません。
NHKから国民を守る党のNHK撃退シールをドアに貼っておくとNHKに委託されたセールスマンは来ません。
放送法の決まり
放送法64条に義務であるとする文言があります。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
噛み砕くと
- テレビが見れる受信設備をしたら、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。
- NHKを受信する目的ではない、受信設備の設置は契約義務に該当しない
ただし罰則はない、つまりNHKと契約しないからと言って警察に逮捕されたり刑事裁判になる事はない。
NHKを受信する目的というのはNHKの番組を見る事を目的としたテレビではないテレビの設置は契約義務は発生しないとの事
これはNHKから国民を守る党の方が動画で説明されています。
つまり、民放のテレビしか見ない、そう決めて買ったテレビにはNHKと契約する義務はありません。
契約の成立はどの時点?
契約の成立は双方の合意があった時点というのがNHK関連で最高裁判所が下した判決。
つまり、契約成立はテレビを買った後に
NHK「契約してください」
Aさん「分かりました」
こういう合意が必要
NHK「契約してください」
Aさん「嫌です。」
拒否した場合は契約していないので受信料を支払う必要はありません。
契約は義務と放送法に書かれてはいるものの契約を強制はできない。
契約を強制するというのは民主主義に反しますからね。
契約をしても支払いの義務はない
完全に屁理屈っぽいですが法律ではNHKと契約しなきゃいけないという風になっているので
仕方なく契約した場合でも受信料の支払いは法律に決められていないから拒否するという理論を
NHKから国民を守る党の方がおっしゃっていました。
確かに契約をしたからと言ってそれを守る必要がないという主張。
契約を義務付けられた上で罰則がないとなるとそういう判断になりますね。
民事裁判になる可能性も微レ存
支払い方法をコンビニ支払いにしておけば、支払わなくても済みます。
まとめ
テレビを買ったらNHKと契約しなきゃいけない。
放送法にはそう決まっている。
ただし、NHKを見なければ契約しなくてもいい。
罰則もないし、それで刑事事件になる事もない。
なのでテレビを買ったからと言って契約しなくても良いんじゃないかと思います。
下手するとNHKってカーナビのテレビ機能、ワンセグがついてるじゃないかという主張で受信料を取りに来たりします。
本当に迷惑。
正直、若者のテレビ離れってNHKが片棒を担いでる気がします。
NHKなんて見たくないという人がNHKのいざこざを避けるためにテレビをみないという事もある。
ではでは(^ω^)ノシ
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