見たくないものに触れない権利という概念があるなんて話をしています。
事の発端は2022年(令和4年)4月に日経新聞で月曜日のたわわという漫画の広告が原因。
いろいろ偉い人(笑)が新聞記事などでぐちゃぐちゃと書いていましたが
その中で「見たくないものに触れない権利」が守られなかったという主張があったわけです。
結論から言ってしまえば「見たくないものに触れない権利」は誰もが持っている権利だけど
それは月曜日のたわわというコンテンツを削除できないのです。
見たくないものに触れない権利ではコンテンツを消せない理由
そもそも見たくないものというのは個人で変わります。
万人が見たくないと感じるのは例えば惨殺された遺体とかですかね?
そんな惨たらしいものは滅多にない、しかしそういうグロ画像をみたい人もいるって話だから人類の可能性にはびっくりする。
道徳的に問題があるしそれを公共の場に公開するという話は絶対にないから関係ないものとしたい。
見たくない、見たいの判断は個人で行うものであり、誰かの判断で行えるものではない。
つまり、誰かの判断で見たくないものに触れない権利を行使するのは誰かが見たいと思うコンテンツに触れる権利を侵害する事になる。
見たくないものに触れない権利とは?
今回のケースで言えば嫌いな新聞広告を見つけたらページをめくる権利、新聞を読むのを止める権利です。
アホか!と思うかもしれませんが見たくないものからサッと目を逸らす権利
誰かがあなたを縛りつけて無理矢理、見たくもないコンテンツを見せようとする行為が見たくないものに触れない権利の侵害になります。
見たくないって設定したネット広告がいつまでも表示されるとか
そういうのが該当すると思います。
見たくないものかどうかを判断するのは個人であり出版社や一部の表現規制派ではない。
苦し紛れに発したもの
たまに新聞記事を書いてる人が頓珍漢な事を書いてしまう
これはそんな事例の一つと言っていい。
見たい、見たくないは個人の感情に過ぎず誰かにとってはお金を出してでも見たいコンテンツであっても誰かにとってはお金を払ってでも見たくないコンテンツであるかもしれない。
大切なのは無理矢理見せない事ですね。
見る事を強制されて始めて成立する概念だと思います。
現代の日本において見たくないもの強制的に見せられるという事はありません。
学校の授業で見せられた教育的なビデオだって絶対に見たくないと思って実行すれば見なくていい
※その後の成績が悪くなるとか課題が未達成になる事は考慮されない。
裁判もされている
裁判もされているとTwitter上で弁護士さんもツイートされていました。
最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決集民155号377頁・商業宣伝放送差止等請求事件の伊藤正己裁判官の補足意見は「他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益」について憲法の観点から検討を加えている。https://t.co/RKPju6uUHk
— 平 裕介 (@YusukeTaira) April 9, 2022
(同補足意見を引用) 他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益は、人格的利益として現代社会において重要なものであり、これを包括的な人権としての幸福追求権(憲法一三条)に含まれると解することもできないものではないけれども、 →
これを精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものとすることは適当ではないと考える。それは、社会に存在する他の利益との調整が図られなければならず、個人の人格にかかわる被侵害利益としての重要性を勘案しつつも、侵害行為の態様との相関関係において違法な侵害であるかどうかを判断→
しなければならず、プライバシーの利益の側からみるときには、対立する利益(そこには経済的自由権も当然含まれる。)との較量にたつて、その侵害を受忍しなければならないこともありうるからである。この相関関係を判断するためには、侵害行為の具体的な態様について検討を行うことが必要となる。
以上が伊藤裁判官の補足意見の重要部分だが、これに照らすと、「見たくない表現に触れない」という利益は、常に経済的な自由を含む諸権利・利益に優越するものではない、ということが分かる。法的には、個別具体的な比較衡量を踏まえず、一方の利益だけが常に優先される、ということにはならない。
平成30年司法試験の論文答案を採点した試験委員のコメント(採点実感・法務省HP)も、「不快なものを見たくないとか,…およそあるものを見たくないという感情の保護…を当然のように制約目的として肯定…する答案」は、NGだ、と注意していますね
↓は2021年の関連ツイートですhttps://t.co/LYO11hdSnV
— 平 裕介 (@YusukeTaira) April 9, 2022
これは当然といえば当然、見たくないという権利もあれば広告を宣伝する権利もあるわけで一方的な意見は通らないという事ですね。
まとめ
筆者の感覚では【見たくないものに触れない権利】というのは
目をそらす権利やページをめくって目に入らなくする権利であり
嫌いなコンテンツを取り下げさせる権利ではないという事です。
当たり前だけど、好き嫌い、見たい見たくないは完全に個人の主観だから
誰かが忖度してあらかじめ取り除くという事はできません。
そもそも誰かの好きは誰かの嫌いである可能性が高い
そうなると全てのコンテンツが規制されてしまう。
世の中がつまんなくなる理屈なので【見たくないものに触れない権利】を理由にコンテンツを排除しようとする動きには注意が必要である。
ではでは(^ω^)ノシ
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